カスタマー・ハラスメントに対する基本方針
株式会社毎日笑顔における
「カスタマー・ハラスメントに対する基本方針」
目的
当社は、「私たちの家族であるお客様の伴走者として、愛と誇りと情熱をもって共に走り続けていこう!」という使命のもと、「『本物の健康食品』と、私たちの熱い想いと、家族のような温もりを、お届けする」ため、お客様からのご意見・ご要望は真摯に受け止め、お客様により満足していただける対応を行っております。
何より、お客様からお寄せいただくご意見・ご要望は、当社のお客様対応の改善・品質の向上において、大変貴重な機会と考えております。
一方、一部のお客様の言動や要求の中には、従業員の人格を否定する暴言、脅迫、強要など、従業員の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、従業員の就業環境を悪化させるだけでなく、他のお客様に対する対応にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。
従業員が安心して就業できる環境を確保することで、多くの善良なお客様へより良い対応ができ、また、全てのお客様に対して、公平かつ適切な対応ができると考え、株式会社毎日笑顔における「カスタマー・ハラスメントに対する基本方針」を定めました。
定義
当社では、カスタマー・ハラスメントを「お客様からの言動・要求のうち、内容の妥当性または要求を実現するための手段・態様が、社会通念上不相当なものであって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。具体的には、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
- 長時間にわたり執拗に責める電話
- 度重なる苦情の電話
- 大声での恫喝、罵声、暴言を繰り返す電話
- 要求を繰り返し、通らない場合は言葉尻を捉え揚げ足を取る電話
- 同じ質問を繰り返し、対応のミスが出たところを責める電話
- 一方的にこちらの落ち度に対しての責める電話
- 当初の話からのすり替え、揚げ足を取り、執拗に責め立てる電話
- 脅迫的な言動、反社会的な言動
- 物を壊す、殺すといった発言による脅し
- SNSやマスコミへの暴露をほのめかした脅し
- 特別扱いの要求
- インターネット上への従業員の氏名公開
- 会社および社員の信用を棄損させる行為
- 言いがかりによる金銭要求
- 荷物が遅延したことによる不当な要求
- 難癖をつけた不当な返金要求
- プレゼント類の過度な要求
- 個人で消費する数量以上の商品販売要求
- 制度上対応できないことへの要求
- 契約内容を超えた過剰な要求
- 事務所への不法侵入
対応
あらかじめ従業員に対して、カスタマー・ハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行っております。問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当社でカスタマー・ハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りする場合があります。さらに、悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然と対応します。
法令
(脅迫)第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強要)第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
(名誉毀損)第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱)第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(信用毀損及び業務妨害)第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(恐喝)第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
あしたを もっと元気に!もっと笑顔に!
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